第1条(適用)
- 本規約は、合同会社マイスターサポート(以下「当社」という。)が運営するリアルマーケティングマスタースクール(以下「本スクール」という。)の提供条件および当社と会員との間の権利義務関係を定めるものである。
- 会員は、本規約に同意のうえ入会を申し込むものとし、当社が入会を承認した時点で、当社と会員との間に本規約を内容とする契約(以下「本契約」という。)が成立する。
第2条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 「本サービス」とは、当社が本スクールにおいて会員に提供する経営・企画等に関する助言および指導のサービスをいう。
- 「会員」とは、第4条に基づき当社が入会を承認した法人または個人事業主をいう。
- 「本件成果物」とは、本サービスの遂行過程において当社が作成し、会員に提出する報告書その他のドキュメント等をいう。
第3条(本サービスの内容)
- 当社は、会員に対し、会員の発展に寄与するため、会員の経営・企画等について助言、指導を行うサービスを提供する。
- 当社は、前項のサービスとして、4時間以上の講義を年3回以上開催する。
- 講義の日程および会場は、当社が別途定める年間スケジュールにより会員に通知する。
第4条(入会)
- 入会を希望する者は、当社所定の申込フォームにより、本規約に同意のうえ申し込むものとする。
- 当社は、前項の申込を受けた後、面談を実施する。
- 当社は、面談の結果に基づき入会の可否を判断し、その結果を申込者に通知する。当社は、入会を承認しない場合において、その理由を開示する義務を負わない。
- 当社が入会を承認した場合、当社は申込者に対し、申込内容、適用される本規約および会費の振込先を記載した入会控えを送付する。
第5条(会費および支払方法)
-
会員は当社に対し、本サービスの報酬として、次の各号に定める月額会費を、毎月1日限り支払うものとする。
コース 月額会費 プレミアムコース 50,000円(税別) スタンダードコース 30,000円(税別) - 会費は、当社が別途指定する金融機関口座への振込により支払うものとする。
- 振込手数料は会員の負担とする。
- 当社が受領した会費については、理由のいかんを問わず返金しない。
第6条(別途費用)
当社が本サービスの遂行のために費用を必要とする場合は、その都度、当社と会員との協議により、負担者および支払方法を書面によって決定するものとする。
第7条(成果物の知的財産権)
- 会員は、本件成果物に対する著作権、およびそれらに含まれるノウハウ、コンセプト、アイディアその他の知的財産権が、すべて当社に帰属することに同意する。
- 当社は、第9条の秘密保持義務に違反しない限度で、本件成果物およびこれに含まれるノウハウ、コンセプトまたはアイディア等を、当該会員以外の第三者に対する本サービスと同一または同種の業務の遂行に使用することができる。
第8条(成果物の利用)
- 会員は、本サービスの遂行過程において当社より受領した本件成果物およびこれらに含まれる情報を、自己の責任と負担において利用することができる。
- 会員が、本件成果物の複製またはこれらに含まれる情報を第三者に対して提供もしくは公表する場合には、第10条に定める本契約の有効期間後といえども、事前に当社の承諾を得るものとする。
第9条(秘密保持)
- 当社および会員は、相手方によって開示されたまたは本契約の履行ないし本サービスの遂行過程で取得された相手方の固有の技術上、営業上その他の業務上の情報を秘密として扱うものとし、当該相手方の事前の承諾なく、これらの情報を本契約の目的以外に使用し、または第三者に開示してはならない。
- 前項の義務は、本契約の終了後においても存続し、当社および会員は、第三者に対して、いかなる方法をもってしても、開示、漏洩、もしくは使用しないものとする。
第10条(契約期間および更新)
本契約の期間は、当社が入会を承認した日から起算して1年間とする。ただし、同期間終了の3か月前までに、当社または会員のいずれか一方から相手方に対し、本契約を延長しない旨の意思表示がない限り、本契約は自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
第11条(退会および解除)
- 会員が退会を希望する場合は、前条に定めるとおり、契約期間終了の3か月前までに当社に対しその旨を通知するものとする。
-
当社は、会員が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
- 会費の支払を2か月以上遅滞したとき
- 本規約に違反し、当社の是正の求めに応じないとき
- 差押、仮差押、仮処分その他の強制執行または競売の申立てを受けたとき
- 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続の申立てがあったとき
- 次条の表明保証に反することが判明したとき
- 前項により本契約が解除された場合においても、会員は、既に発生した会費の支払義務を免れない。
第12条(権利義務の譲渡禁止)
当社および会員は、本契約に基づく権利または義務の全部もしくはその一部を相手方の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に譲渡もしくは移転しまたは第三者のための担保に供する等一切の処分をしてはならない。ただし、当社が、会員の同意を得て本サービスの全部またはその一部を第三者に再委託する場合は、この限りではない。
第13条(反社会的勢力の排除)
- 当社および会員は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを保証する。
- 当社および会員は、相手方が前項に反することが判明した場合、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
- 前項により本契約が解除された場合、解除された当事者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
第14条(本規約の変更)
- 当社は、本規約を変更する必要が生じた場合、変更後の規約の内容および効力発生日を、効力発生日の1か月前までに会員に通知する。
- 会員は、前項の変更に同意しない場合、効力発生日の前日までに当社に通知することにより、効力発生日をもって本契約を解除することができる。この場合、第10条および第11条第1項の定めは適用しない。
- 会員が前項の期間内に解除の通知をしなかった場合、変更後の規約に同意したものとみなす。
第15条(準拠法および合意管轄)
- 本規約および本契約の準拠法は日本法とする。
- 本規約または本契約に関して当社と会員との間に紛争が生じた場合、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
- 本規約は、2026年8月1日から施行する。
- 本規約の施行日より前に当社と個別の契約書を締結している会員については、当該契約書に定めのある事項は当該契約書の定めを優先し、定めのない事項については本規約の定めるところによる。
事業者の表示
- 名称
- 合同会社マイスターサポート
- 代表
- 島田 光章
- 所在地
- 大阪府大阪市天王寺区生玉前町1-21
- 適格請求書発行事業者登録番号
- T7150003001008