休憩時間の与え方、6時間を超えて働き続けだと法律上は残業代がかかるかも

働き方改革

従業員さんには休憩時間を与える
当たり前と言えば当たり前ですが、具体的にどうすれば良いのか。

この休憩時間の与え方には、簡単なルールがあります。
ですので、まずはルール通りにしていただくことが今回の目的です。

法律で言うと6時間以上働いたら45分以上の休憩時間が必要です


まず、休憩に関するルールについて。

勤務時間が6時間を超える場合、最低でも45分の休憩時間を与えなければいけない
その代わり休憩中勤務時間外ですので、その間は無給で処理してもOK

これは法律で決まっていることです。
国で定められているのだから当然、例外などはありません。

この45分というルールは最大8時間以内まで適用されます。
したがって、それ以上の勤務時間となるとルールも変わってきます。

休憩時間なく電話対応とかさせていたら法律では残業扱いになるかも

せっかく休憩時間を設けていても、その時間で電話応対などをしている。
それでは結局休んでいないのと同じ。
たとえば8時間勤務のうち、一度も休憩を取らなければ45分の残業と同じです。

しかしよくよく見てみると、事務員さんなど一部の社員さんが休憩時間でも働き続けている。
本人が休憩しないのではなく、トイレに行く暇さえないほど激務だったりすることがあるようです。

休憩時間に業務を与えること自体NGなのはもちろんですが、休憩時間として利用することができない時点でありえない。
虐待と変わらないです。
まずは一度ルールを確認してもらった方が良いでしょう。

ただし、45分はまとめて与えなければいけないというルールではありません
たとえば業務上、まとめて休憩を取ることが難しいこともあると思います。

その場合「15分3回」や「25分・10分・10分」など、合計45分になれば分割でも問題ないです。

こまめな時間でも良いので、まずは休憩を取ってもらうことが原則的な考え方です。

法律に則った休憩時間の与え方とは

続いては法律に則った休憩時間の与え方について。

休む時間がない、トイレに行くこともできない。
それは良くないです。
やはり余裕を持ってゆっくりできる時間があった方が、当然パフォーマンスも上がります

そして休憩時間を与えることで業務が停滞するようであれば、そもそも人手が足りていない。

それで社員さんに負担をかけるぐらいなら、パート・アルバイトでも良いから人を入れるべきだと思います。
あるいはコンピューターに自動化させるなど。

なんらかの方法で負担が集中しないような仕組みを作る
その方がかえってコストもかからないので、ぜひ実践していただければと思います。

加えて、できたら1時間に1回の簡単な休憩でも良いです。
たった1分立ち上がって歩くことができる。
その程度でも良いので、休憩時間をお渡しした方が結果的に能率がアップします。

逆に残業をすると能率は下がります

そういう考え方で社員さんの休憩時間を組み立てていただくと、長期的にうまくいくのではないかと思います

最後に

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